2015-06-05 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
自衛隊の装備や予算につきましては、今回のガイドライン、法整備とは別途、一昨年末に防衛計画の大綱、中期防が閣議決定いたしておりまして、厳しさを増す安全保障環境を踏まえて、自衛隊の体制の充実強化を図っておりますし、また中期防におきましては、五カ年の防衛費の総額を明示し閣議決定となっていますが、五年間、実質平均〇・八%の防衛費を伸ばす計画になっております。
自衛隊の装備や予算につきましては、今回のガイドライン、法整備とは別途、一昨年末に防衛計画の大綱、中期防が閣議決定いたしておりまして、厳しさを増す安全保障環境を踏まえて、自衛隊の体制の充実強化を図っておりますし、また中期防におきましては、五カ年の防衛費の総額を明示し閣議決定となっていますが、五年間、実質平均〇・八%の防衛費を伸ばす計画になっております。
橋本政権になりましたら、中台危機が起こりまして、中国が台湾海峡にミサイルを二発ぶち込む、米空母が展開をするという中で、日米新安保宣言がクリントン大統領との間で行われて、ガイドライン法の見直しというところまで携わらせていただきまして、やはりそれなりに先人はいろいろ苦労して、いろいろな知恵も出してきて、今の解釈が厳然としてあるわけです。
上場させてしまったのが最大の問題点なんですが、既に上場させてしまっていますから、これからどうするかというと、要は、EUのガイドライン法のように、競争環境をゆがめないように政府がちゃんとコントロールできるという、そういうやっぱりルールがなければならないんですよ。このルールがないためにJALの取締りができないわけですね。太田大臣も苦悩されるわけですよ。
しかし、今のお話ですと、今、個別具体的なことについては云々とおっしゃいましたけれども、これまでも中台で緊張関係が高まった場合にガイドラインをどうするかという、いわゆるガイドライン法、ガイドラインの審議をしたときには、私は当選間もなかったんですが、朝鮮半島とあわせて中台問題というのが一つの想定の中にあったわけです。
これは、この間国会でも、いわゆる新ガイドライン法、周辺事態法のときもさんざん議論になりました。周辺事態の概念とは何かといったときに、地理的概念ではなくというのが必ず当時の自民党を中心とした政権の答弁でした。 リージョンとは一体何なのかということを、今までの国会での安保議論を踏まえた上でどのように御定義なさっているのかというのが私はちょっと疑問に思いましたので、指摘をさせていただきました。
ですから、基本法のもとにある法案であると同時に、この法案は、規範性のあるガイドライン法というふうな性格、プログラム法としての性格を持っているわけでございますが、この法案のもとに、政権担当後に個別的な実施法を段階的につくっていく必要がある。その意味では三段階に位置づけているわけでございまして、これは明白ですから、中途半端でも何でもないですよ。この方向性も矛盾は全くない。
私どもはガイドライン法、いわゆる周辺事態の法律のときから一貫してこれは、あのときは後方地域という言葉を使っておりましたが、戦闘が行われている地域と一線を画せる、画される地域において補給、輸送といったような業務を行う限りにおいては、これは、その前線で武力行使をしている軍隊があったとしてもそれと一体化することはない、我が国の活動が外国等から見て我が国自身が武力行使をしているというふうに法的に評価されることはないのだというような
そのためにきちんとした情報収集を行い、間違ってもそういうことにならないようにするというのが私はガイドライン法の趣旨だというふうに考えております。
例えば、それがガイドライン法というものによって、周辺事態法というものによって、その政治的な意図を表明した文書が具体化になっている。 そういう意味合いからいきますと、今回の武力攻撃事態法というものが、そのガイドラインに書かれておる政治的意図を実現するために、その対となってといいますか、セットとなってきちんと重なり合うものではないということでございます。
これは、いわゆる、今までのガイドライン法のときの周辺事態安全確保法とか、あるいはまたテロ特措法の中で展開をされた、アメリカを中心とする多国籍軍の、いわゆる後方地域からいわゆる非軍事的な部分に限定をした形の支援ということで、憲法はそれなら許されるという形で二つはいったわけですが、今回の、今回というか今大臣が提案されている、多国籍軍に対する支援という問題についても、今私が言ったようなことでないと憲法の問題
その後のPKO法とかガイドライン法とか、いろいろできましたけれども、しかし湾岸戦争のような事態がもう一度起こった場合に、日本はあの九一年と全く同じ事態のままでございます。今、ああいったような事態に順応できる法律というのはございません。
○西川(太)委員 対米支援の視点から、この武力攻撃事態対処法案といわゆるガイドライン法を関係づけて見てみると、これはいずれも日本の平和と安全を確保するために重要な法案であるという共通項はあるわけでありますけれども、周辺事態法では、我が国周辺の地域における我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態。
○西川(太)委員 今の答弁を整理してみるならば、やはりガイドライン法では憲法や集団的自衛権の規制があって、米軍の武力と一体化できない、これはもう明確になった。しかし、今度のこの事態対処法では、我が国が攻撃されるわけですね、またはそのおそれがある、これに対しては、日米安全保障条約の第五条と、そして集団的自衛権ではない我が国固有の自衛権を発動させるという意味で米軍に対して支援ができる。
私もあのガイドライン法のときにさんざんここで議論をやりましたけれども、自治体には強制できないんですとさんざん言ったものでしたよ。民間には義務づけないんですとさんざん言ったものでした。 ところが今度は、事態は同じ、一つの同じ事態なのに、それを武力攻撃事態と……(発言する者あり)重なり合うから同じ事態になるんですよ。武力攻撃事態と読みかえただけで、自治体について国が指示、実施できるようになる。
そのことをいいとか悪いとかというのじゃなくて、その中断の考え方は、実はその後のガイドライン法に基づく周辺事態安全確保法という法律の中にもその考え方が入っておりますし、またテロ特措法にも入っている。 つまり、いわば先ほどの参考人が言っておられた武力行使を授権する動き、つまりアメリカが武力行使を一手に引き受けて、権利を授けられた格好で一つの軍事行動を開始する。
そうしますと、結局、米軍がアジアで介入戦争を始め、ガイドライン法を発動して自衛隊がその戦争に参戦する、その際に日本国民を総動員する、ここに有事立法の真のねらいがあるのではないか。 一月二十二日、内閣官房が提出した「有事法制の整備について」という文書では、有事法制が対象とする事態について、我が国に対する武力攻撃とともに、武力攻撃に至らない段階から適切な措置をとると述べています。
○中谷国務大臣 確かに、ガイドライン法においては国会承認を認めておりますが、この承認の内容は、法律を読みますと、周辺事態の対応措置について、「内閣総理大臣は、これらの対応措置の実施前に、これらの対応措置を実施することにつき国会の承認を得なければならない。」ということになっておりまして、この基本計画につきましては国会報告となっております。
このように、法案に規定する武器使用は、周辺事態安全確保法、ガイドライン法に比べて法案の活動の形態に合わせ防護対象は広がっているものの、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものでございまして、自己等の生命、身体の防護のための必要最小限の武器使用権限を規定したものであり、携行する武器についても、想定される不測の事態に対して適切に対処することができる必要最小限のものになるというふうに考えております
その防衛協力というのは、ガイドライン法でこれは個別的自衛権の範囲に限るということになっているわけであります。米軍が自衛権の発動だと言っています、これもいろいろと問題のあるところでございますが、ともかくそういう主張をされている。NATOやANZUSの方は、では、これに協力するんだから集団的自衛権の発動だ、こう言っているわけですね。
ガイドライン法の国会審議の際にも、政府は、後方地域支援が相手国の軍事目標に該当するのは当然と認めました。軍事目標に当たるということは、それが武力行使と一体の活動だからにほかなりません。
しかし、武器弾薬、兵員の輸送、燃料や食料の補給、傷病兵の医療など、政府が後方支援と呼ぶ兵たん活動が、国際法上も、また実際の戦争でも、武力行使の一部とみなされ、相手方の攻撃目標とされることは、ガイドライン法の際の国会論戦で既に明らかにされている決着済みの問題であります。 武力行使と一体でない兵たん活動など、存在しないのです。戦場に、前方と後方を区別する道路標識が立っているわけではありません。