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92件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2015-06-05 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

自衛隊の装備や予算につきましては、今回のガイドライン、法整備とは別途、一昨年末に防衛計画の大綱、中期防閣議決定いたしておりまして、厳しさを増す安全保障環境を踏まえて、自衛隊の体制の充実強化を図っておりますし、また中期防におきましては、五カ年の防衛費の総額を明示し閣議決定となっていますが、五年間、実質平均〇・八%の防衛費を伸ばす計画になっております。

中谷元

2014-05-28 第186回国会 衆議院 予算委員会 第16号

橋本政権になりましたら、中台危機が起こりまして、中国が台湾海峡にミサイルを二発ぶち込む、米空母展開をするという中で、日米安保宣言クリントン大統領との間で行われて、ガイドライン法の見直しというところまで携わらせていただきまして、やはりそれなりに先人はいろいろ苦労して、いろいろな知恵も出してきて、今の解釈が厳然としてあるわけです。  

江田憲司

2014-05-26 第186回国会 参議院 決算委員会 第9号

上場させてしまったのが最大の問題点なんですが、既に上場させてしまっていますから、これからどうするかというと、要は、EUのガイドライン法のように、競争環境をゆがめないように政府がちゃんとコントロールできるという、そういうやっぱりルールがなければならないんですよ。このルールがないためにJALの取締りができないわけですね。太田大臣も苦悩されるわけですよ。  

西田昌司

2014-05-16 第186回国会 衆議院 外務委員会 第16号

しかし、今のお話ですと、今、個別具体的なことについては云々とおっしゃいましたけれども、これまでも中台緊張関係が高まった場合にガイドラインをどうするかという、いわゆるガイドライン法、ガイドライン審議をしたときには、私は当選間もなかったんですが、朝鮮半島とあわせて中台問題というのが一つの想定の中にあったわけです。

渡辺周

2012-05-31 第180回国会 衆議院 憲法審査会 第6号

これは、この間国会でも、いわゆる新ガイドライン法、周辺事態法のときもさんざん議論になりました。周辺事態概念とは何かといったときに、地理的概念ではなくというのが必ず当時の自民党を中心とした政権答弁でした。  リージョンとは一体何なのかということを、今までの国会での安保議論を踏まえた上でどのように御定義なさっているのかというのが私はちょっと疑問に思いましたので、指摘をさせていただきました。

辻元清美

2009-06-11 第171回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号

ですから、基本法のもとにある法案であると同時に、この法案は、規範性のあるガイドライン法というふうな性格プログラム法としての性格を持っているわけでございますが、この法案のもとに、政権担当後に個別的な実施法段階的につくっていく必要がある。その意味では三段階に位置づけているわけでございまして、これは明白ですから、中途半端でも何でもないですよ。この方向性も矛盾は全くない。

筒井信隆

2005-03-07 第162回国会 参議院 予算委員会 第6号

私どもはガイドライン法いわゆる周辺事態法律のときから一貫してこれは、あのときは後方地域という言葉を使っておりましたが、戦闘が行われている地域と一線を画せる、画される地域において補給輸送といったような業務を行う限りにおいては、これは、その前線で武力行使をしている軍隊があったとしてもそれと一体化することはない、我が国活動外国等から見て我が国自身武力行使をしているというふうに法的に評価されることはないのだというような

阪田雅裕

2003-05-27 第156回国会 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

例えば、それがガイドライン法というものによって、周辺事態法というものによって、その政治的な意図を表明した文書具体化になっている。  そういう意味合いからいきますと、今回の武力攻撃事態法というものが、そのガイドラインに書かれておる政治的意図を実現するために、その対となってといいますか、セットとなってきちんと重なり合うものではないということでございます。  

石破茂

2003-03-27 第156回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号

これは、いわゆる、今までのガイドライン法のときの周辺事態安全確保法とか、あるいはまたテロ特措法の中で展開をされた、アメリカ中心とする多国籍軍の、いわゆる後方地域からいわゆる非軍事的な部分に限定をした形の支援ということで、憲法はそれなら許されるという形で二つはいったわけですが、今回の、今回というか今大臣が提案されている、多国籍軍に対する支援という問題についても、今私が言ったようなことでないと憲法の問題

赤松正雄

2002-05-16 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第6号

西川(太)委員 対米支援の視点から、この武力攻撃事態対処法案といわゆるガイドライン法を関係づけて見てみると、これはいずれも日本の平和と安全を確保するために重要な法案であるという共通項はあるわけでありますけれども、周辺事態法では、我が国周辺地域における我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態。  

西川太一郎

2002-05-16 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第6号

西川(太)委員 今の答弁を整理してみるならば、やはりガイドライン法では憲法集団的自衛権の規制があって、米軍武力一体化できない、これはもう明確になった。しかし、今度のこの事態対処法では、我が国が攻撃されるわけですね、またはそのおそれがある、これに対しては、日米安全保障条約の第五条と、そして集団的自衛権ではない我が国固有自衛権発動させるという意味米軍に対して支援ができる。

西川太一郎

2002-05-07 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第3号

私もあのガイドライン法のときにさんざんここで議論をやりましたけれども、自治体には強制できないんですとさんざん言ったものでしたよ。民間には義務づけないんですとさんざん言ったものでした。  ところが今度は、事態は同じ、一つの同じ事態なのに、それを武力攻撃事態と……(発言する者あり)重なり合うから同じ事態になるんですよ。武力攻撃事態と読みかえただけで、自治体について国が指示、実施できるようになる。  

志位和夫

2002-02-28 第154回国会 衆議院 憲法調査会国際社会における日本のあり方に関する調査小委員会 第1号

そのことをいいとか悪いとかというのじゃなくて、その中断の考え方は、実はその後のガイドライン法に基づく周辺事態安全確保法という法律の中にもその考え方が入っておりますし、またテロ特措法にも入っている。  つまり、いわば先ほどの参考人が言っておられた武力行使を授権する動き、つまりアメリカ武力行使を一手に引き受けて、権利を授けられた格好で一つ軍事行動を開始する。

赤松正雄

2002-02-07 第154回国会 衆議院 本会議 第7号

そうしますと、結局、米軍がアジアで介入戦争を始め、ガイドライン法発動して自衛隊がその戦争に参戦する、その際に日本国民を総動員する、ここに有事立法の真のねらいがあるのではないか。  一月二十二日、内閣官房が提出した「有事法制整備について」という文書では、有事法制対象とする事態について、我が国に対する武力攻撃とともに、武力攻撃に至らない段階から適切な措置をとると述べています。  

志位和夫

2001-10-11 第153回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号

中谷国務大臣 確かに、ガイドライン法においては国会承認を認めておりますが、この承認の内容は、法律を読みますと、周辺事態対応措置について、「内閣総理大臣は、これらの対応措置実施前に、これらの対応措置実施することにつき国会承認を得なければならない。」ということになっておりまして、この基本計画につきましては国会報告となっております。

中谷元

2001-10-10 第153回国会 衆議院 本会議 第5号

このように、法案に規定する武器使用は、周辺事態安全確保法ガイドライン法に比べて法案活動の形態に合わせ防護対象は広がっているものの、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものでございまして、自己等の生命、身体の防護のための必要最小限武器使用権限を規定したものであり、携行する武器についても、想定される不測の事態に対して適切に対処することができる必要最小限のものになるというふうに考えております

中谷元

2001-10-05 第153回国会 衆議院 予算委員会 第2号

その防衛協力というのは、ガイドライン法でこれは個別的自衛権の範囲に限るということになっているわけであります。米軍自衛権発動だと言っています、これもいろいろと問題のあるところでございますが、ともかくそういう主張をされている。NATOやANZUSの方は、では、これに協力するんだから集団的自衛権発動だ、こう言っているわけですね。

横路孝弘

2001-10-02 第153回国会 衆議院 本会議 第3号

しかし、武器弾薬、兵員の輸送、燃料や食料の補給傷病兵の医療など、政府後方支援と呼ぶ兵たん活動が、国際法上も、また実際の戦争でも、武力行使の一部とみなされ、相手方の攻撃目標とされることは、ガイドライン法の際の国会論戦で既に明らかにされている決着済みの問題であります。  武力行使一体でない兵たん活動など、存在しないのです。戦場に、前方と後方を区別する道路標識が立っているわけではありません。

志位和夫